一部共有者が不実施の場合の損害額推定
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共有 – いかちん
2011/01/31 (Mon) 23:14:45
特許権が、甲と乙の共有で、甲は発明を不実施、乙は実施しているとき、丙社(第三者)の侵害に対し、民709条に基づき、 また102条の適用を受ける場合、どうなるのでしょうか?
Re: 共有 – Amulet
2011/02/03 (Thu) 21:28:33
便乗質問になってしまい、申し訳ありません。
損害賠償請求権は可分債権である金銭的債権なので、各共有者は自己の持分に応じて 民709条の損害賠償請求を行える。
ということは、
仮に、
1.特許権の持分は 甲乙各々50%づつ。
2.丙社の侵害行為によって 乙社は102条1項の定義で100万円の損害を受けている。
3.当該特許権の実施権相当額(102条3項)は 10万円である。
4.丙社には、十分な支払い能力がある。
という前提条件がある場合、
不実施である甲は実施権相当額×持分50%の 5万円を、
乙は損害額×持分50%の 50万円を、
各々丙に対して請求できる。
と理解しているのですが、どんなもんでしょう?
Re: 共有 – いかちん
2011/02/03 (Thu) 23:37:24
自分もそう思います
Re: 共有 – 管理人
2011/02/08 (Tue) 12:28:27
根拠判決を見つけられなかったので、私見になります。
まず、実際の損害額があって、特102条はその推定になります。
そして、共有特許権者である甲乙はできるだけ多くの賠償金を得ようと考えるはずです。
となると、特102条1項又は2項の推定を使うというのが当然の手段となります。
ここで、特許権者側がわざわざ特102条3項の推定を実際の損害額であると主張する理由は無く(仮に、不実施者との共有であることが問題ならば乙の単独名義にしてしまえば足りる)、甲乙まとめて特102条1項又は2項の推定を使うのではないかと思います。
その後、甲乙間でどのように配分するのかは、両当事者の問題であり、裁判所としても実際の損害額(推定の損害額)さえ認定できれば、特段の問題もないと思います。
また、実際の損害額が認定されることに変わりはないのですから、被告に酷であるともいえないでしょう。
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