プロダクトバイプロセスクレーム
プロダクトバイプロセスクレーム(PBC) – ぽにょ
2010/06/01 (Tue) 15:33:49
標記PBCの件ですが、例えば「製造方法αで製造された物質X」の場合はその権利は「製造方法βで製造された物質X」まで及ぶ。なぜならばPBCは最終結果物Xに基づいて権利範囲を有する。一方、2条3項3号の「物を生産する方法」の発明の記載の場合、例えば「aなる工程を経て物質Xを製造する方法」とのクレームからは「別の製造方法βで製造した物質X」には権利は及ばない(但し、出願前に日本国内において公然知られた物でない時はaなる方法で製造したものと104条の推定が働きますが・・)、ということになるのでしょうか。つまり2条3項3号の「物を生産する方法」の記載は「別の方法で製造した物質X」は基本的には及ばない、が、PBCは結果物が同じであれば及ぶ。2つの標記の仕方で大きく権利範囲が変わってくるとの理解でいいのでしょうか。
Re: プロダクトバイプロセスクレーム(PBC) – 管理人
2010/06/02 (Wed) 22:48:24
方法の発明と物の発明とで権利範囲が異なるのは、特2条3項の予定するところですので、そのような理解で良いと思います。
なお、ご質問はH11(ワ)8435号(単クローン性CEA抗体3事件)のことだと思われます。
本判例では、プロダクトバイプロセスクレームであっても、特許の対象はあくまで製法によって特定されたものであるから、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈する必然性はないと判示されました。
ただし、当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得るとしています。
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「生産方法の特許」
なお、本日の本室更新は「H22短答試験問3」です。
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