パリ条約4条Cの「最先」について
パリ条約4条Cの最先について – あやパパ
2014/03/14 (Fri) 05:57:17
優先権主張について教えてください。
①X国にて発明イ、ロについて出願A、②その後、Y国にて発明イ、ハについて出願B(優先権主張はしていない)
この状況においてですが、
Q1:Z国において、出願Bを基礎として、発明イについて出願Cをすることはできますか?できた場合には、イの優先日は②の出願日で宜しいでしょうか?
Q2:Z国において、出願ABを基礎として、発明イロハニについて出願Dをした時ですが、イロの出願日は①、ハの出願日は②、ニの出願日はDの出願日となり、Dの出願との間になされた事柄により不利な扱いを受けることはない、で正しいですか?
最先の出願という文言から、Q1が特に分からなくなりました。宜しくお願いします。
Re: パリ条約4条Cの最先について – 管理人
2014/03/18 (Tue) 12:12:25
Q1:できるとは思いますが、それをやるメリットがありません。なお、その場合、イの優先日は②の出願日となるでしょう。
Q2:正しいです。
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「累積的な優先権主張を伴う出願」
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