パリ優先を伴う特許出願の変更
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2011/02/22付けの管理人回答には誤りがあります。
日本国では特許出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をしても、その主張が認められる場合があります。
意匠登録出願と優先権について – Goo_MD
2011/02/14 (Mon) 16:17:41
H14-27、枝5について質問です。
「甲は特許出願Aを意匠イについての意匠登録出願Bに変更した。この場合においてA及びBがパリ条約第4条の規定による優先権の主張を伴う〜」
とありますが、意匠と特許の間で優先権を主張することはできないはずですよね(パリ講話より。ページ失念…)
つまりこの場合、特許出願Aを意匠登録出願Bに変更した時点で、Bは優先権の主張を伴うことはできないと思ったのですが回答を見るとBは優先権の主張を伴う出願である前提で話が進んでいました。
実際Bは優先権の主張を伴うことができるのでしょうか? または日本は独自に特許出願と意匠登録出願の間で優先権の主張を認めているのでしょうか?
是非ご回答よろしくお願いします。
Re: 意匠登録出願と優先権について – Amulet
2011/02/15 (Tue) 21:06:06
パリ講和は手に取ったことも無いのですが、
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou_binran/15_06.pdf
に、下記の記述があります。
=========================================
優先権の主張を伴った特許出願又は実用新案登録出願から変更された新たな意匠登録出
願について優先権の主張の効果が認められるためには、もとの特許出願又は実用新案登録
出願が第一国への最初の出願の日から6か月以内にされている場合に限られる。
=========================================
つまり、特許庁は、パリ優先権主張を伴う特許出願を意匠登録出願に変更することを認めているようです。
Re: 意匠登録出願と優先権について – 管理人
2011/02/22 (Tue) 14:40:05
Amuletさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、意匠と特許の間で優先権を主張することはできないのはおっしゃる通りです。
しかし、本枝では、「A及びBがパリ条約第4条の規定による優先権の主張を伴う」ことは前提ですので、これを覆すような仮定をすることは不可です。
(問題文から、ここを問われているわけではないことが明らかです。)
現実的には、実用新案登録出願を基礎としてパリ優先の主張がなされているという前提で回答すべきであると思われます。
Re: 意匠登録出願と優先権について – saru
2011/02/23 (Wed) 13:13:34
意匠審査基準の101.3.6.1に、
「優先権の基礎となる出願が、特許出願である場合
我が国においては、特許法と意匠法での法域相互間の出願の変更が可能である。
したがって、特許出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合、優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠と同一の意匠が示されていれば、優先権主張の効果は認められる。」
とあります。
したがって、第一国出願が特許出願である場合でも本問は成り立つような気がしますが、いかがでしょうか。
Re: 意匠登録出願と優先権について – 管理人
2011/02/23 (Wed) 17:52:56
Saruさん
ご指摘ありがとうございます。
Saruさんがおっしゃる通りで、私の上記回答が間違っております。
日本国では特許出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をしても、その主張が認められる場合があります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/10.pdf
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「組物の意匠のパリ優先」
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コメント
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他人の出願に基づいてパリ優する場合や、基礎出願の出願人を含む複数人でパリ優する場合に用意する書類って、出願人完全同一の場合と比べて、提出書類が増えるので食あ?
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> 他人の出願に基づいてパリ優する場合や、基礎出願の出願人を含む複数人でパリ優する場合に用意する書類って、出願人完全同一の場合と比べて、提出書類が増えるので食あ?
正規の承継人である旨を示す書類の提出は不要ですので、特に増えないと思います。