弁理士試験-パラメータに関する利用発明の実施

パラメータに関する利用発明の実施
超基本的質問 – あやパパ
2016/06/04 (Sat) 07:02:35
管理人様、超基本的質問で恐縮です。
甲が発明Aをしていて、特許Aを取得しています。そして、
乙が発明Aを発展させて、パラメータ特許Bを取得していた場合です。
BはAを利用しているので、乙は実施を制限されると思います。
乙が利用の協議を求めた場合(92条1項)には甲はBの実施について協議を求めることが出来て(92条2項)、裁定が適宜なされると思います(92条3項、4項)。
質問はあまりに基本的で恥ずかしいのですが、
甲はこのような経緯を経なければ、協議が不調不能の場合、パラメータ部分を実施できないのでしょうか?
これが、付加的な減縮で、
甲がA+B
乙がA+B+C
なら甲はA+B+Cを実施できない
で納得なのですが、
限定的な減縮、特にパラメータ特許の場合にはどうなるのだろうと考えた次第です。
宜しくお願いします。
Worde検索で、上記のA+BとA+B+Cとの同日出願のケースなど検索はいたしました。宜しくお願いします。
Re: 超基本的質問 – 管理人
2016/06/07 (Tue) 14:35:02
利用関係が成立するという前提が正しいのならば、甲は乙の許諾を得なければ特許Bを実施できません。
ただ、現実的に考えた場合、たとえば甲がクレーン用フックという発明Aを出願して、乙が長さ1m以上のクレーン用フックという発明Bとした場合に、発明Aにかかる明細書に2mのクレーン用フックが開示されていれば、発明Bには無効理由があるので、甲は実質的に特許Bを実施できます。
なお、食品の用途発明の場合、甲がヨーグルトという発明Aを出願して、乙がパラメータBを有効成分とする二日酔い防止用ヨーグルトという発明Bとした場合には、甲はヨーグルトを実施できますが、二日酔い防止用ヨーグルトは実施できません。
【関連記事】
「下位概念の実施は侵害か?」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H28年短答試験問07」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました