パチスロ事件
パチスロCPU事件 – きょうこ
2013/03/26 (Tue) 00:18:11
H20-22-イとH15-25-1において、H20-22-イによると外観上視認できない場合は侵害となるが、H15-25-1によると部品が機器に取り付けられた状態では商品識別機能を有しない場合は侵害にならないとなっています。(取り付けられた上体では商品識別機能を有しない)は外観上視認できない場合だと思うので侵害になるのではないでしょうか?
Re: パチスロCPU事件 – 管理人
2013/03/26 (Tue) 12:22:12
H20問22枝イの問題は
「「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とする登録商標を、その商標権者の許諾を得ることなく付した電子回路を、当該指定商品と同一又は類似ではない機器の内部に使用して当該機器を販売することは、当該機器を使用している状態で外観上は視認できない場合は、当該電子回路が電子回路としての外観及び形態を保ち、流通過程において視認される可能性があっても、当該登録商標の商標権の侵害とはならない。」
で、解答は×です。
理由は、機器の内部であっても、流通過程において内部を視認される可能性がある場合は、部品の登録商標の侵害となるからです。
そして、H15問25枝1の問題は
「機器の内部に取り付けられる部品に付される商標の使用について、流通過程において中間の販売業者が内部を視認する可能性があっても、部品が機器に取り付けられた状態では商品識別機能を有していない場合には、部品を取り付けた後の機器の譲渡は、当該部品に係る商標権の侵害とならない。」
で、解答は○です。
理由は、「部品が機器に取り付けられた状態では商品識別機能を有していない」とあるので、内部を視認する可能性があっても取り付けの事情で商標を視認できない等、商品識別機能を有していないと考えられるからです。
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