弁理士試験-国内優先と拡大先願

国内優先と拡大先願
【宣伝】
ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
無題 – ポン太
2011/06/17 (Fri) 18:17:15
特41条2項で準用されている規定で、29条の2「本文」
となっているのはどういう意味でしょうか?
後の出願時に出願人が同一であれば拒絶されないという意味でしょうか?
事例を考えたのですが
乙が特許請求の範囲にロ、明細書にイロを記載して出願Aを行い出願公開された。
甲はAの後、Aの出願公開前に特許請求の範囲にイを記載して
出願Bを行い、
Aの出願公開後に特許請求の範囲にイハを記載して国内優先権主張を伴う出願Cを行った場合、
Cの拒絶理由としては29条の2があると思います。(41条2項)
そのためCまでに、乙の特許を受ける権利を承継し特許庁に届け出て(34条4項)
Cの出願時(41条2項で29条の2但書不準用)にAとCの出願人が同一となれば29条の2の拒絶理由を解消できる。
こういう意味なのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/06/23 (Thu) 12:13:20
そういう意味です。
事例で説明すると、
①乙が出願Aを出願
②甲が出願Bを出願
③出願Aが公開
④甲が出願Aの特許を受ける権利を譲受
⑤甲が出願Bを基礎とする国優出願Cを出願
という時に、国優出願Cの出願人と出願Aの出願人とが同一か否かは、国優出願Cの出願時を基準に判断するということです。
【関連記事】
「国内優先と公開擬制」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「平成23年短答試験問5」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました