審決謄本送達の主体

審決謄本送達の主体に関する質問
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商標法での審決謄本送達の主体について – 受験生
2009/05/13 (Wed) 07:16:58
登録異議申し立ての場合は、決定謄本送達の主体は特許庁長官となっていますが、たとえば無効審判の謄本送達の主体も特許庁長官なのでしょうか?
Re: 商標法での審決謄本送達の主体について – 倭猿
2009/05/13 (Wed) 07:59:39
商56条1項で特157条を準用しています。
特157条3項では、審決謄本送達を特許庁長官が行うと規定しています。
よって、無効審判の謄本送達の主体は特許庁長官です。
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