今日は打合せの話の続きで、「変形例と応用例」についてです。
なお、本日の本室の更新は「改正特許法34条の2」です。
前回の続き、発明のポイントと効果を確認したら、発明の変形例と応用例の有無を確認します。
ある場合は、その態様を確認します。
このとき、バリエーションを膨らませるために、「○○という構造をに変形するにはどうするのですか?」などと、話を振りながら色々なバージョンの説明を聞いておくと尚良いです。
後々、クレームをどこまで含ませるか(どこまで広げるか)を考えるときに、役に立つからです。
一方、ない場合、こちらも同様に、という構造をに変形するにはどうするのですか?」などと話を振るのが良いでしょう。
最低でも、一つの変形例を挙げてもらうように、すると明細書が書きやすくなります。
なお、応用として、最終製品や最終形態の実施例を聞くのも有効です。
これは、既にいくつかの変形例がある場合でも、明細書に記載する方がよいです。
権利化後の権利行使を考え、後日、最終製品に近い形態のクレームを作成することができるからです。
もうちょっとだけ続きます。
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