均等論における異なる部分

均等論における異なる部分に関する質問
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
無題 – 99
2009/05/09 (Sat) 20:02:25
均等論で、特許の発明特定事項がabcでイ号品がabdだった場合、5要件それぞれの主語は、どれになるのでしょうか? 
例えば、○が発明の本質部分ではなく。の○には何が入るのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2009/05/10 (Sun) 13:16:58
99さん
ご質問ありがとうございます。
幣サイトのレジュメ要約集をお持ちの場合は、「ボールスプライン軸受事件」をご覧ください。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)
結論からいうと、「○」には、「c」が入ります。
つまり、均等論では、
特許発明と対象製品に異なる部分が存在しても、
①異なる部分が特許発明の本質的部分でなく、
②対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ且つ同一の作用効果を奏し、
③置き換えることを、対象製品等の製造時に、当業者が容易に想到でき、
④対象製品等が、特許出願時の公知技術と同一又は当業者が公知技術から容易に推考できたものでなく、
⑤対象製品等が特許出願手続きにおいて、特許請求の範囲から意識的に除外された等の特段の事情がない場合は、
特許発明と均等であるとして、特許発明の技術的範囲に属すると解します。
↓記事が面白かったら押して下さい↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ 
 ↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました