商標審査基準の一部改正
「商標審査基準〔改訂第10版〕」の一部改正について(特許庁HP)
商標法の審査基準が改正されました。
具体的には、商3条1項3号、6号の基準改正です。
参考:改正案の概要
(第3条第1項第3号の規定に関する審査基準の改正案)
①「国内外の地理的名称」からなる商標が「商品の産地、販売地」や「役務の提供の場所」を一般に認識される場合には、第3条第1項第3号の規定に該当するとして拒絶している審査運用を明確化する規定を設けた。
②商標審査便覧に規定されている「国内外の地理的名称」の該当例を審査基準において明確化する規定を設けた。
(第3条第1項第6号の規定に関する審査基準の改正案)
③第3条第1項第3号に該当しない場合であっても事業者の設立地等を表示する地理的名称又は事業者の設立地等として一般に認識される地理的名称からなる商標は、原則として、第3条第1項第6号に該当することを明確化する規定を設けた。
④第3条第1項第6号の審査基準に掲げた商標であっても、使用をされた結果自他商品又は自他役務の識別力を獲得している場合には第3条第1項第6号の規定には該当しないとする審査実務を明確化する規定を設けた。
一応受験生の皆さまはご一読ください。
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なお、本日の本室更新は「商標法68条の16-20」です。
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