クレームが無い特許出願

クレームが無い特許出願に関する質問
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パリ条約4条H第1文について – たぬき
2009/05/17 (Sun) 21:57:38
パリ条約4条Hに、「優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない」とあり、その趣旨として、「これは請求の範囲の制度を有する国と有しない国があり、これらの国の間では比較のしようがないため、請求の範囲に拘束されないようにしたものである。」と図解パリ条約に記載されていましたが、権利書たる出願書類に「請求の範囲」を記載する義務のない国など現在でも存在するのでしょうか?
ご存知でしたら、ご教示お願いいたします。
Re: パリ条約4条H第1文について – 管理人
2009/05/18 (Mon) 12:26:10
たぬきさん
ご質問ありがとうございます。
残念ながら私の記憶にはありません。
可能性として、発明者証にはクレームがないのかもしれませんが、扱ったことが無いので分かりません。
どなたか、サポートをお願いします。
Re: パリ条約4条H第1文について – 管理人
2009/05/19 (Tue) 11:53:44
捕捉します。
弁理士と弁理士試験のブログ(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/)の方で特許酔法師さんから以下のご指摘を受けました。
「パリ条約4条H第1文について、米国の仮出願制度がこれに該当すると思います。」
仮出願は思いつきませんでしたが、確かに、クレームを添付しなければそうなります。
特許酔法師さん、どうもありがとうございます。
Re: パリ条約4条H第1文について – たぬき
2009/05/23 (Sat) 21:29:29
管理人さん
お返事が遅くなりました。ありがとうございました。
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コメント

  1. 特許酔法師 より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    米国の仮出願制度がこれに該当すると思います。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 米国の仮出願制度がこれに該当すると思います。
    仮出願は思いつきませんでした。
    確かに、クレームを添付しなければそうなりますね。
    どうもありがとうございます。

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