「特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う改訂審査基準」の改訂について

「特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う改訂審査基準」について
「特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う改訂審査基準」
「特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う改訂審査基準」(特許庁)(特許庁)
特許審査基準が改訂されました。
具体的には、先願参照出願が新たに加わった感じです。
なお、試験的にはポイントと思われるのは下記の点です(一部従来内容を含む)。
・先願参照出願をすることができる者は、先の特許出願の出願人である者又はその者の前権利者若しくは承継人である。また、外国語書面出願、分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願は先願参照出願とすることができない。さらに、特38条の3第3項に定める書類の提出を要する。これらの形式的要件を満たしていない場合は出願却下の対象となる(審査基準)。
・明細書及び図面を添付した明細書等提出書と、 先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面又はこれらに相当するもの(先の特許出願の明細書等)の認証謄本(提出済みならば省略できる)と、先の特許出願の明細書等が外国語で記載されている場合は、その翻訳文と、を提出しなければならない(審査基準)。
・外国語書面出願に基づく分割出願、変更出願又は国内優先権の主張が認められる(審査基準)。
・分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願又は国内優先権の主張を伴う出願は、特許出願である点で通常の特許出願と異なるところがないので、これらの出願をする際に外国語書面出願が認められる。しかしながら、原出願についての翻訳文が提出される前は、分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態なので分割出願できない。また、外国語書面出願を原出願として変更出願をする場合、及び外国語書面出願を先の出願として国内優先権の主張をする場合、通常の特許出願と同じ時期に出願可能である(審査基準)。
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