部分意匠の間接侵害

部分意匠の間接侵害に関する質問
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部分意匠 – 99
2009/06/09 (Tue) 22:25:43
部分意匠の侵害とみなす行為は、例えば、物品名「自転車」とする、自転車用ハンドルの部分意匠について意匠権が設定されている場合、侵害とみなす行為は、自転車用ハンドルの製造のみに用いるものについて、適用があるのか、それとも、自転車の製造のみに用いるものについて、適用があるのでしょうか?
Re: 部分意匠 – 管理人
2009/06/10 (Wed) 12:31:36
「自転車」が物品であり、その自転車のハンドル部分に係る部分意匠が設定登録されている場合、「当該ハンドル部分を含む自転車」の製造のみに用いるものが意38条1号の間接侵害に当たります。
したがって、当該ハンドルの製造には用いられないものであっても、例えば、当該ハンドルの取り付けのみに用いられるアタッチメントの製造なども、侵害となり得ます。
Re: 部分意匠 – 99
2009/06/11 (Thu) 22:06:31
ありがとうございます。ハンドル部分とかけ離れた、「ペダル」の製造も含まれるのでしょうか?
Re: 部分意匠 – 管理人
2009/06/12 (Fri) 11:54:32
位置的にかけ離れていても、「当該ハンドル部分を含む自転車」の製造のみに用いられれば該当します。
つまり、他の自転車の製造にも使えるのであれば、該当しません。
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