短答用レジュメ2015年版の誤記について

短答用レジュメ2015年版に下記の誤りが発見されましたので連絡させて頂きます。
ご購入者様には大変申し訳ございませんが、修正をお願い致します。
ご迷惑おかけ致しますことを深くお詫び致します。
なお、必要な方には修正後のレジュメを再送させて頂きます。
誠に恐縮ですが、ご希望される方はbenrishikoza@gmail.comまでご連絡下さい。
また、2014年10月以降に2014年版を購入された方も、必要であれば修正後のレジュメを再送させて頂きます。
(ただし、2015年版はver.2のみとなります)
2015年6月2日追加
商68条の30第1項柱書から以下の記載が脱落しています。
「第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。」
また、商68条の30第1項1号から以下の記載が脱落しています。
「一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額」
2015年6月2日追加
商6条1項、商13条の2第4項、商19条2項、商29条、商43条の11第2項、商50条1項における
「指定商標」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「指定商品」
となります。
2015年6月2日追加
商4条1項5号において
「・都道府県、市町村、都営地下鉄、市営地下鉄、市電、都バス、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、IOC、JOC、ボーイスカウト、JETRO等を表示する著名な標章等は、本号の規定に該当する。」
とあるのは、
商4条1項6号の解説に記載すべきものが誤って記載されているものです。
特167条の2第1号における
「一 請求項ごとに特許無」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと」
となります。
実48条の5第1項3号における
「三  国際出願番号その他の経済産業省令で定める」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「三  国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項」
となります。
独学の弁理士講座管理人

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