知財担当が説明又は発明者を誘導

本日、本室の更新はお休みです。
さて、前回は、
内容説明には、以下の三パターンのうち、
①について説明しました。
①発明者が積極的に説明する。
②先方の知財担当が説明又は発明者を誘導する。
③弁理士が積極的に発明者を誘導する。
続いて、②パターンの場合、
やはり、弁理士がやることはほとんどありません
必要なポイントをメモしつつ、
発明の内容を理解することに全力を注ぐのみです。
強いて注意点を挙げるならば、
先方の知財担当の意向を十分に確認する必要がある点です。
具体的には、請求項、必要な実施例や図面の内容です。
大体の場合、先方の知財担当がある程度の構想をもっているので、
それを外さないようにする気遣いが必要です。
続きます。
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