発明者が積極的な打合せ

本日、本室の更新は「意匠法55条」です。
興味があればご覧下さい。
インフルエンザから回復して出所してみたら
私の机が無くなっていた。
orz
・・・なんてことはなく、
通常業務に復帰です。
さて、前回は打合せに入るまでと、
内容説明には、主に以下の三パターンがあることを説明しました。
①発明者が積極的に説明する。
②先方の知財担当が説明又は発明者を誘導する。
③弁理士が積極的に発明者を誘導する。
この内、①パターンの場合、
弁理士がやることはほとんどありません。
必要なポイントをメモしつつ、
発明の内容を理解することに全力そ注ぐのみです。
強いて注意点を挙げるならば、
図面を描いてもらうということです。
事前にもらっている図面で十分な場合は別ですが、
ほとんどの打合せでは図面が足りないので、
この機会に必要な図面を描いてもらいます。
もちろん、手書きで結構です。
逆に、足りない図面を後日口頭説明のみで描くとなると、
手直しが大変です。
どうしても打合せ時に作成できない図面は、
後日先方に描いてもらうようにした方が、
正確且つ楽です。
続きます。
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