方式審査便覧の改正

方式審査便覧の改正
「方式審査便覧」の改訂について(特許庁)
減免猶予について方式審査便覧が改訂されました。
小規模企業、ベンチャー企業に期間限定の減免対象に加えられていますが、
試験に影響はないと思われます。
なお、特許法施行令14条は、一読した方が良いかもしれません。
.【関連記事】
「職務発明制度の大幅改正?」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「LECの最新情報」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました