意見書の構成「重厚型」

意見書の構成「重厚型」の話
なお、本日の本室更新は「H21短答試験問い26」です。
前回から略4ヶ月。
意見書の続き(最後)です。
今回は「重厚型」について説明します。
パターンC(重厚型)
このタイプでは、引例との対比において、
分説(分節ではない。)をして説明します。
主に、新規性・進歩性の反論に用います。
・引例との対比
例:・・・本願請求項1に記載の発明を分説すると、以下の通りである。
「A ・・・部と、
 B ・・・部と、
 C を備える、装置」
 一方、引用文献1に記載の発明を分説すると、以下の通りである。
「A ・・・ユニット、
 C を備える、装置」
 両者を対比すると、A及びCの構成で一致するが、引用文献1がB構成を備えない点で異なる。本願請求項1に記載の発明は、上記B構成を備えることにより、○○という格段の作用効果を奏する。よって、本願請求項1に記載の発明は、当業者にとって容易に想到しうるものではない。
このタイプは、一致点・相違点が明確になるので分かりやすいですが、
安易に一致点を認定してしまうと、
後で、反論不能に陥ったり、論理矛盾をきたすおそれがあります。
以上で、意見書についての解説は終了です。
次は、また別のテーマを考えます。
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