弁理士試験-H27問46枝1 特許庁の誤答

H27問46枝1 特許庁の誤答
H27-46-1、特許庁の誤答について – Lets’Go!
2017/06/25 (Sun) 23:19:35
過去問の解説を拝見しましたが、「商77条2項で準用する特17条3項及び特18条」を根拠として「〇」ですが、ここは、「商68条の7で準用する~」の方で、補正命令、却下の流れではなく、拒理通のようで、「☓」解のようです。
Re: H27-46-1、特許庁の誤答について – 管理人
2017/06/26 (Mon) 15:15:08
国際商標登録出願において商7条1項の法人であることを証する書面の提出がない場合、拒絶理由が通知されるようです。
したがって、×という結論においては同意します。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/27_71.pdf
しかし、商68条の7は「国際登録出願」に適用され、「国際商標登録出願」については、適用されないような?
Re: H27-46-1、特許庁の誤答について – Lets’Go!
2017/06/26 (Mon) 16:45:41
ご回答ありがとうございます。
商68条の7は、国際登録出願(内→外)段階の方式審査の場合の話ですから、管理人様の説が正しいのではないでしょうか?
掲載のリンクは、審査基準か便覧でしょうか? 条文では、しかとは不明なので、(外→内)国際商標登録出願段階の審査においては、実体審査として、こちらで行くということで、商標審査基準11版のP.4の6.に、その内容がかいてありました。
法学書院、早稲田出版(TAC)とも〇解で、LEC2016版だけ、言及ありますが、結論として変な解説になっていて、「国際登録商標出願だと、拒理通だが、題意から、「国内出願」として〇解で回答した」という変な解説があります。
某予備校講師の通信動画で知りましたが、再度注意して聞きましたが、その講師は、最終的には審査基準を根拠にしてますが、68条の7も根拠にしています。
「国際商標登録出願は、国際登録出願の領域指定したものだから、カバーしている。念のため、審査基準に記述してある」という感じでしょうか?
しかし、そもそも、国際登録出願には、実体審査はなく、他方で国内移行段階の場合には、実体審査で扱うということで、第68条の7の流れと整合性を取った(方式審査としては扱わない)ということでしょうか?
Re: H27-46-1、特許庁の誤答について – 管理人
2017/06/27 (Tue) 12:02:43
商68条の7は、その趣旨(特許庁が行う手続負担分についての実費手数料を確保する)からして国際商標登録出願(外→内)は含まないと思います。
題意としては、国内出願を意図しており、おそらくは問題の書き損じだと思います。
たぶん、「国際登録に基づく団体商標の商標登録出願人」の「国際登録に基づく」が誤記なのでしょう。
「国際登録に基づく団体商標」では、その意味が判然としません。
Re: H27-46-1、特許庁の誤答について – Lets’Go!
2017/06/27 (Tue) 16:27:05
ご回答ありがとうございました。
そう考えると、理解できる感じがします。
でないと、相当むつかしい問題と思います。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験商標問03」です。

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