弁理士試験-H24問48枝4

H24問48枝4
意3条の2 – NAO
2015/04/23 (Thu) 13:03:49
 基本的なところですみません。過去問について質問です。
H24年短答試験問48-枝4
「コーヒーわん及び受け皿」の登録意匠イのうちの「コーヒーわん」と類似する同一人の「コーヒーわん」の意匠ロは、イの出願の日後であって、イの意匠公報の発行日前に出願された。この場合、ロに係る出願は、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶されることはない。」
 解答は「〇」で、理由として「先願の出願日の翌日からその公報発行の日前までに同一出願人が出願した場合には、適用されない」(意3条の2但書)とあります。基本的にはそのとおりだと思います。
 しかし、考慮すべき例外があり、解答は「×」のようにも思えます。
 設問中(前文も含めて)には、先願が「秘密意匠ではない旨」の明示的な示唆がありません。
 先願が秘密意匠である場合、「イの意匠公報の発行」には、図面等の内容を掲載しないものの意匠公報(第1の公報)と秘密期間経過後に発行される意匠公報(第2の公報)とがあります。そのため、第1の公報発行後、第2の公報の発行前までに出願された後願は、同一出願人であっても拒絶される(意3条の2但書第二括弧書き)のではないでしょうか?
 深読みしすぎでしょうか?何か誤解しているところがあるのでしょうか?ご教示のほどお願いいたします。
Re: 意3条の2 – 管理人
2015/04/24 (Fri) 12:11:38
誤解はありませんが、深読みし過ぎです。
枝1ですでに聞かれている内容ですし、枝1が明らかに×ですので、枝4でそのような例外を考慮する必要はないと思います。
なお、短答試験ではどちらとも取れるような記載が正誤に影響するようなことは非常に少ないと思います。
よって、特に断りなく「意匠公報の発行」と問われれば、「意匠権の設定の登録があったときに発行される意匠公報の発行」と考えてよいと思います。
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