弁理士試験-H22問21枝1

H22問21枝1
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今更聞けませんが・・・ – ぽにょ
2010/12/09 (Thu) 16:42:23
基本的な質問で申し訳ありません。特80条1項三号「前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者」とありますが、99条2項の法定通常実子権者はこれに含まれるのでしょうか。管理人さんの昨年H22年度枝21 1の問に対して 「解答 〇 特80条1項3号に記載の通り。通常実施権が登録されていないときは、特80条の規定による通常実施権を有しない。」 とされていますが、99条2項の法定通常実施権者は効力として登録をしなくとも 99条1項の効力を有するが、80条1項3号の適格者は手続上、正に登録行為を行わなければ駄目だということでしょうか。
Re: 今更聞けませんが・・・ – こばけん
2010/12/20 (Mon) 10:29:01
僕もよくわからないのですが、設問の回答からすると80条1項3号の「99条1項の効力を有する者」とは、「手続上」登録していない法定通常実施権者は該当せず、法定通常実施権といえども、「現に手続きが必要」という意味でなのではないですか。
Re: 今更聞けませんが・・・ – 管理人
2010/12/21 (Tue) 14:51:16
こばけんさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、H22年度問21枝1では、「許諾による通常実施権」が登録されていない場合の話ですので、特80条1項3号に規定の通り、無効審判の請求登録前の実施による通常実施権は生じません。
一方、特99条2項の法定通常実施権者は、効力として登録をしなくとも特99条1項の効力を有するので、登録は不要です。
Re: 今更聞けませんが・・・ – ぽにょ
2010/12/22 (Wed) 17:02:07
有り難うございます。
何度も確認申し訳ありませんが、例えば123条4項の無効審判請求があつたときに通知する「その特許に関し登録した権利を有する者」の場合は、法定通常実施権者が存在する場合、実際に登録していなければ通知はされないのでしょうか。
Re: 今更聞けませんが・・・ – 管理人
2010/12/30 (Thu) 12:48:48
実際に登録していなければ通知はされません。
そもそも、審判長からすれば、登録されていないと法定通常実施権者が存在するか否かも不明であり、通知のしようがありません。
なお、特80条とは異なり、特123条では「その特許に関し登録した権利を有する者」と規定されており、質権者も含まれます。
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