防護標章登録に基づく権利の効力制限
 無題 – ポン太
 2010/04/11 (Sun) 20:10:18
 ありがとうございました。
 今後、複数質問はわけて致します。
 申し訳ないのですが、
 「無効審判や異議申し立で消滅した商標権が再審で回復した場合、66条4項のような防護標章登録に基づく権利の制限の規定はないのでしょうか?」
 について、ご教授いただけると助かります。
 Re: 防護 – 管理人
 2010/04/12 (Mon) 14:38:18
 ご質問の件は見落としておりました。
 回答が遅くなりましてもうしわけございません。
 こういうこともあるため、複数質問に関しては分割をお願いしております。
 というわけで、ご協力をお願い致します。
 さて、ご質問については、商68条5項において商59条を準用しています。
 そのため、取り消し、若しくは無効にした防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利が再審により回復したときは、防護標章登録に基づく権利の効力は制限されます。
 同様に、無効審判や異議申し立で消滅した商標権が再審で回復した場合も、防護標章登録に基づく権利の効力が制限されるものと思われます。
 【関連記事】
 「防護標章の割増登録料・回復」
 
 なお、本日の本室更新は「商標法56条」です。
 管理人応援のために↓クリックお願いします。
   
  
   
  
 ↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
  
 弁理士サイトはこちら
 
弁理士試験-防護標章登録に基づく権利の効力制限
 ブログ
 ブログ
コメント