弁理士試験-部分意匠の類否判断について

部分意匠の類否判断について
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部分意匠の類否判断について – 超初心者
2011/04/20 (Wed) 16:40:02
全体意匠と部分意匠の類否判断に当たって、よく①意匠に係る物品と②意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能、③意匠登録を受けようとする部分の全体形態の中に占める位置、大きさ、範囲、④意匠登録を受けようとする部分の形態を総合的に判断して決定するとレジメにあります。この場合、部分意匠にはA意匠登録を受けようとする部分とBその他の部分が存在すると思われます。①の判断にあたってはいわゆるA、Bの全体を構成する物品若しくはそれと同程度の物品。②の判断にあたっては全体意匠のAの部分と部分意匠のAの部分の用途及び機能を比較するのでしょうか。若しくは全体意匠(A+B)と部分意匠(A+ B)の用途及び機能を比較するのでしょうか。
Re: 部分意匠の類否判断について – こにたん
2011/04/20 (Wed) 19:42:40
部分どうしてす。
Re: 部分意匠の類否判断について – 管理人
2011/04/26 (Tue) 11:50:33
こにたんさん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問の①の判断については、A+B(つまり全体)の物品を比較します。
また、②の判断については、A(つまり部分)と比較対象となる意匠の対応する部分とを比較します。
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