弁理士試験-部分意匠の類似とありふれた範囲

部分意匠の類似とありふれた範囲
部分意匠の類似・・・ありふれた? – k2
2014/01/17 (Fri) 12:46:57
意匠法審査基準71.4.2.2.1で「公知の意匠と部分意匠との類否判断」において、④に「・・・当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲とが同一または当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること」なお、上記①から④について、すべて同一の場合、両意匠は同一となる。」とあります。この類の質問ではよく、「ありふれた範囲内のものであること」というワードが出てきますが、両意匠が同程度に「奇抜であること」の場合でも同一または類似になるのではないでしょうか。
Re: 部分意匠の類似・・・ありふれた? – 管理人
2014/01/17 (Fri) 19:13:40
そうかもしれませんが、「同程度に奇抜である」というのは分かり難い表現だと思います。
例えば、2つの意匠を比較した結果導かれる相違点がありふれた範囲内か否かを検討するというのと、当該相違点が奇抜か否かを検討するというのでは、後者の方が分かり難いように感じます。
Re: 部分意匠の類似・・・ありふれた? – k2
2014/01/17 (Fri) 20:56:30
私の勘違いでした。2つの意匠が一般的に「ありふれた範囲」ではなくて、2つの意匠を比べて、その違いのレベルが「ありふれた範囲」ということなのですね?つまり、「・・・位置、大きさ、範囲とが同一または当該意匠の属する分野において・・そんなに違いがない範囲内のものであること」という理解でしょうか。
Re: 部分意匠の類似・・・ありふれた? – 管理人
2014/01/20 (Mon) 14:51:14
あ、すみません部分意匠でしたね。
正しくは相違点ではなく、部分意匠と公知の意匠の部分意匠に相当する箇所との、「物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲とが同一」であるかの検討、
または、相当する箇所が「当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものである」か否かの検討をします。
ここで、相当する箇所が「当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであるとは、相当する箇所位置などが特徴的でない(奇抜ではない)ことを意味すると思われます。
要は、公知意匠の相当する箇所の配置などがありふれたものであれば、部分意匠の配置などと相違点があっても類似するということです。
Re: 部分意匠の類似・・・ありふれた? – k2
2014/01/24 (Fri) 10:19:30
申し訳ありません。
そうすると、「両意匠がありふれた範囲内であれば、かなり相違があっても(多少多めに見て)同じとみなしますよ。」という意味であって、反面、両意匠ともありふれた範囲に無い場合は、(多分この場合は、相違があれば非類似とみなすのでしょうが)審査基準には特に記載されていないという理解でいいのでしょうか。
Re: 部分意匠の類似・・・ありふれた? – 管理人
2014/01/28 (Tue) 12:22:40
その理解でよいと思います。
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