請求項毎の質権設定等
 無題 – やかん
 2010/05/08 (Sat) 14:48:38
 特許権は請求項ごとに専用実施権、通常実施権、質権は設定できるのでしょうか?
 また商標権は指定商品ごとに専用、通常、質権を設定できますか?
 Re: 無題 – 管理人
 2010/05/11 (Tue) 00:09:52
 まず、専用実施権については特77条2項、通常実施権については特78条2項に規定されているように、実施権の範囲を定めることができます。
 よって、請求項ごとにその範囲を設定することも可能です。
 また、質権については、短答試験用講座にて解説しているように、質権設定は請求項毎にはできません。
 (http://benrishikoza.web.fc2.com/ttokkyo/tokkyo185-190.html)
 使用権についても同様に条文に記載されています(商30条2項、商31条2項)。
 また、質権については、短答試験用講座にて解説しているように、商標権の一部について設定することはできません(http://benrishikoza.web.fc2.com/shohyo/shohyo032-035.html)。
 なお、ご質問前には、必ず短答試験用講座をご覧くださいますようお願い致します。
 【関連記事】
 「専用実施権と質権」
 
 なお、本日の本室更新は「商標法65条の5」です。
 管理人応援のために↓クリックお願いします。
   
  
   
  
 ↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
  
 弁理士サイトはこちら
 
弁理士試験-請求項毎の質権設定等
 ブログ
 ブログ
コメント