弁理士試験-語句の意味

語句の意味
質問です – のりお
2010/01/08 (Fri) 00:24:35
初歩的な質問で申し訳ないのですが、審決、確定、判決、決定の違い、当事者系審判、予告登録、上位概念と下位概念の用語の意味がいまいちわかりません。
それと「特許無効審判の請求の登録」という文が出てきたのですが審判の請求に登録があるのでしょうか?
また、特134条の3第2項但し書きの「訂正審判が確定しているときは」とはありますが、181条第2項の規定より当該審決が取り消され、差し戻しになった場合に同時で訂正審判が進行しているという状態なんでしょうか?イメージがいまいちわきません。
 
よろしくお願いします。
Re: 質問です – 管理人
2010/01/08 (Fri) 14:38:07
まず、審決と決定については、「審決と決定の違い」の記事(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-715.html)をご覧頂ください。
簡単にいえば、審判官の合議を経た決定が審決であり、それ以外の決定が決定です。
一方、判決とは、特許庁の審判官ではなく、裁判所が、訴訟が裁判をするのに熟したときに言い渡すものです(民訴243条)。
なお、(審決の)確定とは、審決に対する不服申し立ての手段(訴訟等)が尽き、審決を取り消すことができなくなったことをいいます(再審は例外なので除く)。
当事者系審判とは、無効審判等の当事者同士(権利者と審判請求人)が対立する構造をとる審判のことを言います。
なお、拒絶査定不服審判等、特許庁と審判請求人が対立する構造をとる審判のことを、査定系審判といいます。
予告登録とは、一度権利が確定した後に審判の請求があった場合に、特許庁長官がその旨を特許原簿に登録することをいい、例えば、無効審判の請求があったときに、予告登録されます(特許登録令3条)。
なお、「特許無効審判の請求の登録」については、特許登録令3条に記載されています。
(発明における)上位概念とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念のことです。一方、下位概念とは、上記上位概念に含まれる概念のことです(特許・実用新案審査基準「第2章 新規性・進歩性」10頁 ※http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf)。
最後に、「訂正審判が確定しているときは」についてですが、例えば、特181条第2項に基づく裁判所の審決取消の決定に時間がかかり、その決定よりも早く訂正審決が確定し、その後に無効審判の審理を再開するときが該当します。
この場合、当該審理の開始の時には訂正審判の審決が確定しているので、審判長は訂正を請求する期間を指定する必要がありません。

なお、本日の本室更新は「商標法24条の3」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました