弁理士試験-補正違反の過誤登録の扱い

補正違反の過誤登録の扱い
補正違反の過誤登録の扱い – 初心の者
2019/04/17 (Wed) 12:40:17
最後の拒絶理由通知に対する補正が、特17の2⑤違反である場合、補正却下されるべきですが、誤って瑕疵が見落とされて特許査定後登録されたときは、どのような扱いになるのでしょうか?
特17の2⑤の補正違反、特53違反は無効理由ではないので、どのようになるのか、と疑問が涌きました。
ご教示のほど、宜しくお願いします。
Re: 補正違反の過誤登録の扱い – 管理人
2019/04/17 (Wed) 13:13:38
有効に特許権が存続します。
審査の便宜上の拒絶理由であって、実体的な不特許理由が存在するわけではないからです。
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「最後の拒絶理由通知後の拡張補正」
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験不著問10」です。

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