弁理士試験-補償金請求権の警告の趣旨

補償金請求権の警告の趣旨
補償金請求権の警告の趣旨、「不意打ち防止」? – Let’s Go!!
2018/06/20 (Wed) 13:32:47
商標法の金銭的請求権では、青本に不意打ち防止の文言がありますが、補金権の場合は、ありません。
青本には、「(発明の権利の)範囲を明確にするため」の記載があります。
ここは、やはり、違うと考えるべきでしょうか?
Re: 補償金請求権の警告の趣旨、「不意打ち防止」? – 管理人
2018/06/28 (Thu) 13:17:54
特65条の補償金請求権を行使する要件としての警告ですが、公開公報の発行数が多いからという理由もあります。
そのため、不意打ち防止の意味もあると思います。
【関連記事】
「特65条における警告」
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験意匠問07」です。

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