弁理士試験-組物の意匠のパリ優先

組物の意匠のパリ優先
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組物の意匠のパリ優先権について – Amulet
2010/11/24 (Wed) 23:11:16
意匠審査基準 72.1.7 についての質問です。
パリ条約の同盟国で、組物の個々の構成物品について正規の出願が行なった後に、パリ優先権を主張して日本国に組物の意匠登録出願をした場合についての質問です。
各構成物品がパリ同盟国での出願後、日本出願までの間に公知になった場合、日本出願は 3条2項で創作容易として拒絶されるでしょうか?
審査基準の文言を読むと、先の出願が全体として一出願でなければ、優先権の効果は全く認められない様に読めました。
でも、3条2項が適用されると、先の出願から後の出願までの間の行為によって不利益を蒙ることになり、パリ4条B の趣旨に反する様に思えます。
どう理解すれば良いのでしょうか?
Re: 組物の意匠のパリ優先権について – 管理人
2010/11/25 (Thu) 00:58:43
誕生日プレゼントとのことですので、お礼に回答させて頂きます。
さて、審査基準にある通り、複数の物品の意匠登録出願を基礎として組物の意匠に係る意匠登録出願をしてもパリ優先は認められません。
これは、パリ条約上の優先権が認められるには、基礎出願の意匠と同一であることを要するためです。
つまり、システムデザインとして全体で一意匠を構成する組物の意匠は、各構成物品とは同一ではないからです。
当然、意3条2項の判断時点も現実の出願日が基準になります。
また、そもそもパリ条約上の優先権が認められませんので、パリ4条Bの適用もなく、同条の趣旨にも反しません。
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