弁理士試験-発明の利用

発明の利用
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利用 – こにたん
2011/03/19 (Sat) 09:19:36
Aからなる発明イの特許権Xを有する甲(先願)
AとBとからなる発明ロの特許権Yを有する乙(後願)
利用関係にあり、後願の乙の実施は制限されるのはわかります。
利用関係を議論する前にそもそも、発明イの技術的範囲に発明ロは属するのでしょうか?
つまり、直接侵害(68条)でしょうか?
Re: 利用 – 管理人
2011/03/23 (Wed) 12:25:55
弁理士試験では、直接侵害という理解で良いと思います。
ただ、現実には、Bの付加により先願発明イと後願発明ロとの間に、発明思想として有機的一体性が失われている場合は、直接侵害にも利用にも該当しないと解されます。
Re: 利用 – こにたん
2011/03/23 (Wed) 23:09:57
ありがとうございます。
直接侵害というのは、技術的範囲(70条)に属するから直接侵害という意味でしょうか?
それとも、技術的範囲(70条)に属さず、利用関係で、後願の実施は制限されるので、特許権Yは抗弁権とはらなず、直接侵害という意味でしょうか?_
Re: 利用 – 管理人
2011/03/24 (Thu) 11:37:41
技術範囲に属するという意味です。
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