弁理士試験-用途発明

用途発明
用途発明 – こにたん
2010/01/10 (Sun) 14:41:20
弁理士試験レベルにおいて、用途発明の判断基準をご教示ください。
Re: 用途発明 – 管理人
2010/01/11 (Mon) 11:25:26
まず、用途限定が付された物にかかる発明が、その用途に特に適した物を意味していると解される場合、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解されます。
しかし、そのように解することができない場合であっても、用途発明であれば、物の発明であると解されます。
そして、用途発明とは、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明のことをいます(審査基準)。
したがって、その判断基準とは、
1.物の未知の属性を発見し、
2.この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだした
との要件を満たすか否かとなります。
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