特73条2項の不準用
 特73条2項の不準用 – 青本PDF
 2014/10/28 (Tue) 10:25:13
 お世話になります。
 共有にかかる通常実施権の単独実施ですが、以下のページで解釈が異なっております。
 実際、通常実施件者は同意無く単独実施可能なのでしょうか?
 ①実施不可
 http://benrishikoza.web.fc2.com/ronbun/t-jisiken.html
 ②別段の定めがダメで実施可能
 http://benrishikoza.web.fc2.com/ttokkyo/tokkyo091-095.html
 Re: 特73条2項の不準用 – タイガー
 2014/10/29 (Wed) 08:33:33
 見解が、別れている内容。
 自分が今まで見たり聞いてきた限りでは皆、言葉を濁しながらも
 条文不準用をそのまま解釈し、共有者は同意なしに実施は不可との結論。
 つまり上記2つ(①と②)のうち、①が通説かな。
 例えば、短答で無理に結論出すなら自分もその解を選ぶ。
 なお、②については管理人殿がみつけた出典を根拠とする模様。
 http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1010.html
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 「通常実施権の共有」
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