弁理士試験-特48条の7の通知後の補正可能範囲

特48条の7の通知後の補正可能範囲
17条の2①項2号 – Lets’Go!
2017/04/12 (Wed) 18:26:31
最初の拒絶理由通知が来た後に、48条の7の通知が来た場合ですが、
「その48条の7の指定期間であれば、先行文献の情報を記載する他の補正もできる」
ということでよかったでしょうか?
Re: 17条の2①項2号 – 管理人
2017/04/17 (Mon) 14:46:26
恐らくそれでよいと思います。
従来技術の変更によってクレーム補正が必要になるのは、ありえる話です。
Re: 17条の2①項2号 – Lets’Go!
2017/04/17 (Mon) 23:02:00
ご回答ありがとうございました。なるほど、関連した新たな補正の必要性もでてくるのだとわかりました。全く関係ない、新たな補正「ここも直す必要がある」が認められるということは、あるのでしょうか?
Re: 17条の2①項2号 – 管理人
2017/04/18 (Tue) 12:09:15
認められると思いますが、そうならないように通知時期を運用しているはずです。
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