弁理士試験-特43条2項の読み方

特43条2項の読み方
特許法43条第2項について – yutaro
2013/08/22 (Thu) 23:37:43
お世話になっております。
標題箇所の読み方について質問があります。
提出物について、最初、以下のような切り方で読みました。
「2  前項の規定による優先権の主張をした者は、
・・・
出願の年月日を記載した書面、
その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本
又は
これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつて
その同盟国の政府が発行したもの

・・・ 」
つまり、
年月日か、
明細書等か、
同様の公報等か、
の3つのうちのどれかだと思いました。
しかし、いろいろ調べる限り、
「年月日および明細書等」
又は
「同様の公報等」
という切り方のようです。
ここで、上記第2項中に登場する「及び」は、
「その出願の際の書類で
  明細書、
  特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲
  及び
  図面
 に相当するものの謄本」
という使われ方だと思うので、
「年月日および明細書等」のように、
年月日と明細書等をセットとして読むことはできない書かれ方だと思うのですが、
どこか勘違いしてる点はありますでしょうか。
Re: 特許法43条第2項について – 管理人
2013/08/26 (Mon) 14:37:12
おっしゃる点に勘違いはないと思いますが、条文の読み方が違います。
特43条2項は、
『前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められた
①「パリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面」、
②「その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本」又は
「これらと同様な内容を有する公報」若しくは「証明書」であつてその同盟国の政府が発行したもの
を次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。』
と読みます。
Re: 特許法43条第2項について – yutaro
2013/08/26 (Mon) 21:23:37
管理人様、ご回答ありがとうございます。
ご回答における①、つまり「年月日を記載した書類」は必須で、
それに加えて②を提出するという理解でよろしいでしょうか?
その場合において、
「年月日を記載した書類『および』」
のように、
『および』が書かれていないと①と②の並列関係が成り立たないと思うのですが、見当たりません。
何か特殊な法律的な文法がありますでしょうか?
Re: 特許法43条第2項について – 管理人
2013/08/29 (Thu) 12:00:18
「年月日を記載した書類」は必須です。
ただし、実際には
「別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。
出願年月日 ○○○○年○○月○○日
出願番号 特願○○○○-○○○○
出願人 ○○ ○○」
と書かれた書面が、謄本と1セットで「優先権書類」だったりします。
というわけで想像ですが、「・・・及び・・・」と規定すると、二種類の書面が必要なように読めますが、実際は1種類の優先権書類で足りるので、どちらにも読めるような記載にしているのかもしれません。
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