弁理士試験-特34条の3第5項と仮専用実施権

特34条の3第5項と仮専用実施権
仮専用実施権の優先権主張出願への引き継ぎについて – 太陽王
2013/05/08 (Wed) 22:20:03
仮専用実施権の許諾されている特許出願等に基づいて国内優先権主張がされたときは、
後の出願に仮専用実施権は引き継がれるのでしょうか?
(仮通常実施権に関する特34条の3 第5項の仮専用実施権バージョン)
規定がない以上、引き継がれないのだと思うのですが、
仮通常実施権は引き継がれるのになぜ仮専用実施権が引き継がれないのかの
理由がしっくり理解できません。
なお、過去ログ拝見させていただきました。
http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=3282990
この過去ログでの丙の扱いについて、はっきりとした結論になって
いないようでしたので再度質問させていただきました。
以上、よろしくお願いします。
Re: 仮専用実施権の優先権主張出願への引き継ぎについて – 管理人
2013/05/09 (Thu) 12:09:17
仮専用実施権者(丙)は、特41条1項但し書の承諾をしているので、特段の法的保護は受けられません。
ただし、通常は承諾時に何らかの契約(仮専用実施権の再設定等)をすると考えられます。
なお、自動で引き継がれるよりも、選択の余地があるだけ保護が厚いと思います。
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