弁理士試験-特27条、特98条の変更とは

特27条、特98条の変更とは
特27条、98条の「変更」について – Lets’Go!
2017/03/04 (Sat) 18:57:10
お世話になります。「変更」とあります。「信託の変更」は、具体的な説明があり、「所有権の移転とは違う」という感じで、意味がなんとなく分かりますが、「変更」というと、「出願の変更」でないのは明らかであり、「権利の変更」というと、意味が?です。教示下さい。
Re: 特27条、98条の「変更」について – 初心者
2017/03/06 (Mon) 22:54:49
横から失礼しますが、集めていた情報をご参考用に記載します。===>>>
以下、ネット情報から⇒
そもそも「信託」とは、委託者が受託者に対して財産権の移転をして、信託の目的に従って、財産の管理をしてもらうことを言います。特許権を信託契約に基づいて受託者に移転し活用してもらうイメージでしょうか。これは特許権の「移転」として扱います。
そして信託には「自己信託」という特殊な形があり、この場合に「信託による変更」の登録が必要になってきます。「自己信託」とは、委託者自らが受託者になる信託のことをいいます。委託者が自らの財産権を他人のために管理することにより、企業のうち収益率の高い特定部門や特許権の価値に応じた資金調達が可能となるというものです。この場合、特許権の移転を伴わず登録内容に変更が生じるので「信託による変更」
という規定になっています。<<<===引用終わり 青本からの引用===>>>
〈信託による変更〉平成一八年改正後の信託法においては、対象権利が移転しない(委託者と受託者が同一)形態の信託(自己信託等)が導入されたことに伴い、そのような信託についても登録事項であることを明確化するため、新たに「信託による変更」を追加した。なお、本条一項二号から四号における「変更」には「信託による変更」は当然に含まれる。 <<<===引用終わり。 また、[短答用レジュメ2017年版]の特27条1号(P34)に、解説が出ています。参照されると理解が深まるとおもいますが。 Re: 特27条、98条の「変更」について - Lets'Go! 2017/03/07 (Tue) 00:47:15 参考記載ありがとうございます。特許権は「信託の変更」だけが特27条1項、98条1項に載ってます。しかし、それ以外の権利に関しては、ただの「変更」です。「移転」は所有権の「移転」ですが、「変更」は「所有権の移転」以外の「何か」です。ということで、特に「質権」の場合の「変更」が説明がつかないように思いますが... Re: 特27条、98条の「変更」について - 管理人 2017/03/07 (Tue) 14:44:45 実施権の「変更」とは、登録された実施権の内容の変更(例えばライセンス期間の変更等)のことです。 また、質権の「変更」とは、登録された質権の内容の変更(例えば債権額の変更等)のことです。 Re: 特27条、98条の「変更」について - Lets'Go! 2017/03/08 (Wed) 11:51:55 管理人様、回答ありがとうございました。実務的な知識で、試験には出ない感じのところですが、条文ですので、確認ができ助かります。参照リンクを見ましたが、特27条2号、4号では、移転前の登録として「保存」登録が必要とあります。これは、不動産登記で、新築建物などを、所有権保存登記を表示登記の後に権利者として、行いますが、同様の概念と理解しますが、しかし、ではなぜ、特許権や質権の「移転」においては、「保存」登録が不要なのか(特許権も質権も「設定」を登録します)? が不明と思いました。 Re: 特27条、98条の「変更」について - 管理人 2017/03/08 (Wed) 12:27:39 専用実施権の場合、「設定」登録すればいいので、「保存」登録をする必要がないからだと思います。 質権も同じですね。 Re: 特27条、98条の「変更」について - Lets'Go! 2017/03/08 (Wed) 18:21:32 前の投稿を下から2行目を修正しましたが、特許権、質権は、「保存」登録がありません。 専用実施権、仮専用実施権は、「保存」登録があります。 この4種の権利は、全て「設定」があります。 「「設定」登録があるのに「保存」登録があるのはなぜか?」の疑問には、答えがでていないと考えます。 Re: 特27条、98条の「変更」について - 管理人 2017/03/09 (Thu) 12:28:01 特許法上の実施権の「保存」登録は、法定通常実施権のように、登録せずに権利が生じるために、その移転をする際には権利を登録する必要がある場合に行われます。 これを、専用実施権について考えると、登録せずに権利が生じる事態が想定できません。 想像ですが、専用実施権者が特許権を譲り受けた場合には、混同によって専用実施権が消滅するのですが、この消滅する専用実施権を移転するためには保存登録が必要なのかもしれません。 いずれにしても、設定登録しなければ発生しない特許権などについては、保存登録は不要です。 Re: 特27条、98条の「変更」について - Lets'Go! 2017/03/09 (Thu) 17:39:46 深い知識のご回答どうもありがとうございました。 【関連記事】
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