弁理士試験-特184条の14

特184条の14
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新規性喪失の例外 – けいた
2010/09/21 (Tue) 17:26:06
質問です。
特許法184条の14に新規性喪失の例外適用の際の証明書面を出願日(国際出願日)から30日だけではなく、国内処理基準時から30日以内にも提出できる旨の規定がありますが、国際出願日から30日以内に書類提出が困難な状況とは具体的にどのような場合があるんでしょうか?
Re: 新規性喪失の例外 – クアトロ
2010/09/22 (Wed) 23:14:44
特許法30条に規定された新規性喪失の例外の手続きは日本の国内段階での手続きであるため、その前提として日本国内への移行手続き(特許法184条の4、5など)が終了している必要があります。
国際出願と同時に移行手続きが行われることは稀であり、国際出願日から大分後に移行手続きが行われることがよくあります。そもそも、国際事務局が指定国(例えば日本)に国際出願を送達するのは、原則、国際出願の国際公開後です(PCT20条、PCT規則47.1(a))。このような場合、新規性喪失の例外に関する書類を国際出願日から30日以内に提出することはできません。
Re: 新規性喪失の例外 – けいた
2010/09/23 (Thu) 19:19:57
丁寧な説明ありがとうございました。
やっと規定の趣旨が理解できました。
Re: 新規性喪失の例外 – 管理人
2010/09/28 (Tue) 11:46:57
クアトロさん
ご回答ありがとうございます。
けいたさん
蛇足ですが、先日ご質問にあったように、PCT規則4.17の申立という方法もあります。
特許庁HPに詳しい説明がありますので、そちらをご参照下さい。
(「PCT第4.17規則に規定する申立て手続の導入」http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/tt1303-044_qanda.htm)
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