弁理士試験-特許製品と同一性を欠く特許製品

特許製品と同一性を欠く特許製品
インクタンク事件 – 初心の者
2018/03/16 (Fri) 10:34:45
「譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。」との最高裁の判示ですが、この中で「当該特許製品と同一性を欠く特許製品」の意味がよくわかりません。同一性を欠くのであれば当該特許製品とは別物と言えないのでしょうか?
言葉尻に拘泥しているようにも思えるのですが、すっきりしません。解説宜しくお願いします。
Re: インクタンク事件 – 管理人
2018/03/19 (Mon) 14:46:07
当該特許製品と同一である特許製品ができる場合は、修理(実施行為ではない)に該当するので、別物であることを要します。
例えば、取っ手を備えたコップという特許発明があったとして、外れた取っ手をコップに取り付けるのは修理であり、特許製品との同一性は失われません。
一方、取っ手が外れた特許製品を回収して、新たな取っ手を取り付けてコップを製造するのは、特許製品と同一性を欠く新たな特許製品を製造することになるので、特許発明の実施に該当します。
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