弁理士試験-法定通常実施権(特80条)

法定通常実施権(特80条)
法定通常実施権80条 – 今更
2014/10/25 (Sat) 22:08:04
「太陽王」さん。ご苦労さまでした。
私も口述をこれから受ける者です。死にそうにどきどきです。
今更聞くのも恥ずかしいのですが、特許法80条1項3号に「三  前二号に掲げる場合において、・・・その特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者」とあり、青本にはこの存在理由として、「通常実施権が発生する時点においては専用実施権が発生している事態もあり」とありますが、これがイメージできません。具体的に教えてください。
Re: 法定通常実施権80条 – 太陽王
2014/10/25 (Sat) 22:15:50
Aさん:特許権者
Bさん:Aさんの特許権についての専用実施権者
たとえばAさんの特許が無効になって同一の発明についてCさんが特許権者となった。
このときBさんはCさんの特許権について通常実施権を得る。
ということだと思います。
がんばってください!
Re: 法定通常実施権80条 – 今更
2014/10/26 (Sun) 18:00:46
当然対抗とか複雑な感じをイメージしていました。
単純に考えればいいのですね。
【関連記事】
「通常実施権と質権」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H26年短答試験問34(短答解説)」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました