弁理士試験-法人格なき社団等

法人格なき社団等
法人格がない団体について – リエゾンマン
2010/06/09 (Wed) 22:42:53
特許法第六条について教えてください。
法人格がない団体では特許権者になれないということですが、出願人にもなれないという理解でよろしいのでしょうか。
特許権者にはなれないのに、他人の権利を侵害した場合は訴えられる可能性があるということでしょうか。もしそうであるなら、法人格がない団体は自分の身を守れないように思うのですが・・・(第六条の1項二号、三号、2項で、自分の身を守るのでしょうか)。
又、第六条の「その名において」というのは、「代表者や管理人の名前(個人名)で」、ということですか?(でもそれだと、社団や財団は関係ないように思いますので、「社団や財団の名前で」ということでしょうか)
Re: 法人格がない団体について – ↓すごい回答
2010/06/12 (Sat) 10:59:22
権利能力を有するのは自然人と法人だけ(民3条、民43条)ですので、法人格なき社団は出願人にもなれません。
侵害訴訟の被告が身を守る手段は、無効審判の請求だと思いますが、お察しの通り、6条1項2号により、法人格なき社団も無効審判を請求できます。
第六条の「その名において」というのは、「社団や財団の名前で」ということです。お察しの通り、「代表者や管理人の名前(個人名)で」、ということだと、社団や財団は関係ないからです。
【関連記事】
「特6条2項の再審を請求される場合」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問17」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました