弁理士試験-法人格なき社団と権利主体

法人格なき社団と権利主体
青本特6条 – まつこ
2013/11/08 (Fri) 09:49:41
いつも拝見させていただいています。
質問なのですが、特6条1項3号では再審のうち特171条1項の規定によるもののみ規定されています。ここで、青本には法人格なき社団はもともと権利能力のないものであるとありますが、法人格なき社団は質権者になりえないということでよろしいのでしょうか?また、法人格なき社団は通常実施権者等にはなり得ないのでしょうか?
権利能力がどの範囲までを指すのかがわかりません。ご回答のほどよろしくお願い致します。
Re: 青本特6条 – 管理人
2013/11/12 (Tue) 14:42:59
法人格なき社団は質権者になり得ず、通常実施権者等にもなり得ないのです。
理由は、自然人でも法人でもなく、単なるサークルなどの集団にすぎないからです。
詳しくは「権利能力なき社団」でググってみて下さい。
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「法人格なき社団等」
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