弁理士試験-意3条の2と意10条の出願人同一判断時

意3条の2と意10条の出願人同一判断時
意匠法3条の2と10条 – あやパパ
2015/05/13 (Wed) 05:25:02
3条の2と10条とで混乱しています。よろしくお願いします。
出題年番号は不明なのですが、以下の例について正しいか教えてください。
<ケース1>
①甲が意匠イについて出願A&登録
②意匠権を公報発行日前に乙に移転
③乙が意匠イの一部に類似する意匠ロについてAの公報発行日前に出願B
④乙は出願Bについて意匠権の取得はできない。出願Aにより3条の2で拒絶。
理由:出願Aの出願人はAの設定登録時に甲に決定されているから、出願Aと出願Bとは他人。
<ケース2>
①甲が意匠イについて出願A&登録
②意匠権を公報発行日前に乙に移転
③乙が意匠イに類似する意匠ロについてAの公報発行日前に出願Aを本意匠として出願B
④乙は出願Bについて意匠権の取得はできる。
理由:後願の査定時に、出願Aの意匠権は乙のもの、即ち自己(10条)の意匠となっているから。
Re: 意匠法3条の2と10条 – 管理人
2015/05/13 (Wed) 14:35:42
意3条の2の出願人同一の判断時は、査定の謄本又は拒絶の理由の通知書の送達時(査定時)ですが、願書の記載に基づいて行われます。
そのため、ケース1において、意匠権が移転されても意3条の2の適用を免れることはできず、拒絶されます。
一方、意10条の出願人同一の判断時も査定時ですが、本意匠が設定登録されている場合は、その意匠権者と同一であれば足ります。
そのため、ケース2において、意匠権が移転されていれば意10条の適用を受けることができ、登録されます。
なお、以下私見ですが、意3条の2と異なり、関連出願において出願人同一が要求されるのは、二以上の者に権利範囲が重複する排他的権利が成立することを防止するためであると思われます。
そのため、意匠権者と同一であれば当該防止目的を達成できるので、上述のように扱っているのだと思います。
Re: 意匠法3条の2と10条 – あやパパ
2015/05/14 (Thu) 04:52:13
回答ありがとうございます。非常にすっきりしました。本意匠と関連意匠との権利保持者が同一であることが絶対条件だということを鑑みれば良いわけですね。なるほどです。
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