弁理士試験-意29条の2第1号の読み方

意29条の2第1号の読み方
29条の2の時期的要件 – ぎりぎり
2014/10/20 (Mon) 16:42:54
マドプロのご回答有り難うございました。拒絶査定不服審判なしで可能ということでわかりました。連続して基礎的な質問で申し訳ありません。教えて下さい。意匠法29条の2の要件について質問します。いつ、実施である事業又はその事業の準備をしていることが重要なのでしょうか。柱書きでは「登録の際」、一方1号では「出願の日前」と読め、よくわかりません。後者を採用すると29条とダブるので、「登録の際」に実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者という理解でいいのでしょうか。
Re: 29条の2の時期的要件 – タイガー
2014/10/21 (Tue) 19:48:22
合ってるよ。
カッコ書き(29条相当ケースの排除)と合わせて、後願の出願からその設定登録までの間に開始され、設定登録の際に現に実施等されている事が要件
1号の「出願の日前」は前半だけにかかり、(拒絶査定確定出願の)先願要件を規定。後半は「拒絶査定確定出願に係る意匠」の実施等の要件を規定。
Re: 29条の2の時期的要件 – 管理人
2014/10/22 (Wed) 14:59:37
タイガーさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、
①後願に係る意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている又はその事業の準備をしていること、
②後願に係る意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について先願に係る意匠登録出願をしていること、
③先願に係る意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている又はその事業の準備をしていること、
が重要となります。
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