弁理士試験-後願部分意匠の実施

後願部分意匠の実施
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部分意匠の意匠権について – こけし
2010/10/12 (Tue) 14:13:38
先願:物品「自転車」とする自転車の全体意匠
後願:物品「自転車」先願自転車のハンドル部分についての部分意匠
(3条の2但し書きにより同一人に登録)
その後一方の意匠権が他人に譲渡された場合です。
Q.両方とも登録意匠を実施する事ができるか?
A.後願権利者は先願優位の原則より実施不可。
→ この場合、利用関係、抵触関係のどちらでしょうか?
Re: 部分意匠の意匠権について – 管理人
2010/10/13 (Wed) 12:16:57
回答にご協力いただいたいため、優先的に回答致します。
さて、ご質問の場合は、先願と後願との間に利用関係が成立しません。
すなわち、後願部分意匠を実施しても、先願全体意匠を実施するというわけではありません。
よって、両者とも登録意匠を実施する事ができます。
ちなみに、部分意匠の実施とは、「全体の中の部分」の実施です。
ただし、後願権利者は、実施権等がなければ先願全体意匠を実施できません。
なお、登録意匠同士の抵触はありませんので注意して下さい(意26条1項)。
あるのは、類似範囲の抵触です(意26条2項)。
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