弁理士試験-形状のみの意匠と先後願

形状のみの意匠と先後願
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形状のみの意匠の9条判断について – 超初心者
2011/07/04 (Mon) 11:45:46
例えば形状のみの(手提げ袋)意匠出願Aと形状+模様(手提げ袋)の意匠出願Bがあった場合、9条の取扱いはどのように扱えばいいのでしょうか。①Bの公報発行後に、Aが出願
① AはBの上位概念である。上位概念であるAが後願の場合、Bの先願の地位の確定を条件に9条1項の拒絶理由に該当する。若しくは②AとBは非類似なのでAは拒絶理由とならない。のどちらで判断すればよいのでしょうか。
Re: 形状のみの意匠の9条判断について – suzuka2011
2011/07/05 (Tue) 07:56:26
模様が形状と分離できない、たとえば模様と形状が混然一体となっている意匠の場合と、単に、形状に対して模様が付加されているが、なお形状に重きがあるような意匠の場合とに分けて考えると、前者は非類似となり、後者は9条の理由となると思われます。
Re: 形状のみの意匠の9条判断について – 管理人
2011/07/05 (Tue) 14:33:54
suzuka2011さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、形状・模様・色彩の結合意匠が公開された場合、その形状部分も重畳的に公開されたものと解されます。
よって、AとBに係る意匠同士が非類似であればAは拒絶されず、類似であればAはBの公知によって拒絶されます(意3条1項3号)。
なお、先願Bの公報発行前に後願Aが出願された場合は、AとBに係る意匠同士が類似であればAは意9条1項によって拒絶されます。
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