弁理士試験-審理の併合

審理の併合
第154条 審理の併合 – 青本PDF
2013/03/04 (Mon) 18:19:06
お世話になります。
以下の場合でも、審理は併合可能でしょうか?
(意味があるなしに関わらず。)
1.特許権者Aさんの特許A(請求項a)、同じ特許権者Aさんの別の特許B(請求項b)に対して無効審判請求人Cさんが行った場合。
2.特許権者Aさんの請求項a、特許権者Bさんの請求項bへそれぞれ無効審判請求人Cさんが行った場合。
Re: 第154条 審理の併合 – 管理人
2013/03/05 (Tue) 14:52:17
弊サイトの短答試験用講座の記載通り可能です。
つまり、審判請求の対象となる請求項が異なっても、被請求人が同一であれば併合できます。
また、権利者が異なる二つの審判であっても、請求人が同一であれば併合できます。
なお、質問前に短答試験用講座をご一読くださいますようお願いします。
【関連記事】
「無効審判棄却審決に対する単独提訴に関する質問」
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