審理の併合
 第154条 審理の併合 – 青本PDF
 2013/03/04 (Mon) 18:19:06
 お世話になります。
 以下の場合でも、審理は併合可能でしょうか?
 (意味があるなしに関わらず。)
 1.特許権者Aさんの特許A(請求項a)、同じ特許権者Aさんの別の特許B(請求項b)に対して無効審判請求人Cさんが行った場合。
 2.特許権者Aさんの請求項a、特許権者Bさんの請求項bへそれぞれ無効審判請求人Cさんが行った場合。
 Re: 第154条 審理の併合 – 管理人
 2013/03/05 (Tue) 14:52:17
 弊サイトの短答試験用講座の記載通り可能です。
 つまり、審判請求の対象となる請求項が異なっても、被請求人が同一であれば併合できます。
 また、権利者が異なる二つの審判であっても、請求人が同一であれば併合できます。
 なお、質問前に短答試験用講座をご一読くださいますようお願いします。
 【関連記事】
 「無効審判棄却審決に対する単独提訴に関する質問」
 ↓クリックありがとうございます。
 
 
 なお、直近の本室更新は「02/12 オリジナルレジュメ2013年版販売開始」です。
 ↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
  
 弁理士サイトはこちら
 
弁理士試験-審理の併合
 ブログ
 ブログ
コメント