国際私法の範囲
 国際私法について – BOND
 2010/05/28 (Fri) 15:19:51
 国際私法の範囲は、やはり婚姻などの家族法関係も範囲に
 はいるのですか?
 Re: 国際私法について – 管理人
 2010/05/30 (Sun) 12:18:10
 範囲に入ります。
 例えば、平成13年の問題は下記のようなものでした。
 「ともに甲国籍を有するX(妻)とY(夫)は乙国で婚姻生活を営んでいた。数年前にYは仕事の都合で来日したが、Xは家庭の事情により乙国に留まっている。最近、YからXへの送金が途絶えたので、Xは、日本の家庭裁判所に、Yに婚姻費用の分担を求める申立てをした。この申立てにつき適用される法律は何国法か。」
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