弁理士試験-四法対照条文集への書き込み方

四法対照条文集への書き込み方
四法対照への書き込み1 – 短答必勝
2013/10/20 (Sun) 21:12:43
過去問で間違えた枝のみ四法対照に書きこめば良いという回答を以前に受けました。
そこでH25-1-(ハ)のような条文を問うような問題を間違えた場合、具体的にどのように四法対照に書き込めば良いのでしょうか?
Re: 四法対照への書き込み1 – 管理人
2013/10/21 (Mon) 14:50:02
「委任代理人は、特別の授権を得なければ復代理人の選任をすることができない。」でよいと思います。
なお、自分で分かるように書けばよいのです。
例えば、「委任代理人:復代理人の選任→特別授権要」でもいいのです。
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